SERVICE決算開示支援

電子公告調査サービス(2025年7月1日~)

電子公告調査サービス販売代理店業務

2025年7月より株式会社ファイブドライブとの連携により、電子公告調査サービスを提供いたしております。

電子公告調査サービスの流れ

電子公告調査フロー

電子公告調査フロー

ご利用の手続き

本サービスご利用の際は、「電子公告調査サービス代理店規約」を必ずご確認ください。

その後、下記より「電子公告調査依頼書(宝印刷経由)」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、ファイブドライブ社の申込サイトより公告調査開始日の4営業日前までに調査依頼のお手続きをお願いいたします。

電子公告調査依頼書
ファイブドライブ社の申込サイト

調査申込終了後の各種ご変更につきましては、下記よりお手続きをお願いいたします。
ファイブドライブ社の申込内容変更サイト

電子公告が採用される理由

  1. 日刊新聞紙等への公告掲載に比べて料金が安いため、コスト削減が期待できます。
  2. 公告原稿の差替えは、公告開始の前日(調査開始日の前営業日)まで可能ですので、余裕をもって準備が行えます。
  3. 官報に加え電子公告を行うことにより、知れたる債権者に対する個別催告が不要となり、債権者保護手続きの簡素化が図れます。
  4. インターネットを使用するため、閲覧者は時間や場所を選ばずその内容を知ることができ、閲覧可能性が高まります。

宝印刷を代理店とするメリット

  1. 当社研究部にて公告内容の電話相談、書面チェックが可能となります。
  2. 公告料金の支払い条件を当社との他のお取引条件と合わすことができます。

ご利用料金

*基本料金

調査期間(3ヶ月以内) 3ヶ月を超える期間
調査料金/1件につき 88,000円(税別) 19,000円(税別)/1ヶ月ごと
追加料金/1件につき 88,000円(税別) 19,000円(税別)/1ヶ月ごと

(ご注意)

  1. 電子公告の掲載に、他の事業者の電子公告掲載サービスを利用されている場合で、電子公告掲載サービス企業が事前連絡もなく無断に深夜時間帯でメンテナンスが行われる場合は、サポート体制を強化する必要が生じるため追加料金をいただきます。
  2. 同一文面の公告であっても公告根拠条項が異なる場合の調査は、係る条項の件数分のお申し込みとご利用料金が必要となります。
    【例】会社を合併する際などに、債権者向け(会社法799条)と株主向け(同法797条)の公告調査を依頼する場合には、同一文面の公告であっても別の公告調査として扱いますので、2件分のお申し込みとご利用料金をいただくことになります。
    また、「商号又は名称」「公告アドレス」「公告期間(開始日及び終了日)」「本店又は主たる事務所の所在地」のいずれかが異なる場合にも別件として取り扱います。
  3. 上記料金には、追加公告や各種変更等、調査に必要な手続き、当社研究部での公告内容の電話相談、公告原稿チェック及び調査結果通知書(メール添付or郵送)のすべてが含まれております。
  4. お申し込み後、電子公告調査開始前営業日18:00以降のキャンセルについては、基本料金がかかります。
  5. 調査結果通知書の再発行を依頼する場合には、1件につき 10,000円(税別)の手数料をいただきます。

株主総会資料の電子提供制度における掲載文書調査についてはこちらから

当社電子公告調査サービス代理店に関するお問い合わせ

当社営業担当者までお問い合わせください。
なお、営業担当者がご不明の場合には下記までお問い合わせください。
電子公告調査サービス代理店担当
電話:03-3971-3120 (直通)

電子公告の調査依頼に際してよくある質問事項をまとめました。

代理店契約先がグローリー社からファイブドライブ社に変更したことによる変更も含めご確認ください。

【企業登録について】

グローリー社への調査依頼の際に行っていた企業登録は必要ですか?
企業登録は、不要となります。
ただし、調査依頼の都度、法人情報(法人番号・商号・本店所在地・代表者名・登録アドレス等)を入力する必要があるため、最新の登記簿謄本をご準備のうえ、登記簿謄本に記載のとおりの内容をご記入ください。
グローリー社より発行された企業ID・PWは引き継がれますか?
引き継がれません。
グローリー社より発行された企業ID・PWは必要ですか?
グローリー社より発行された企業ID・PWは、ファイブドライブ社への調査依頼に際しては不要となります。

【電子公告調査のお申込みについて】

公告方法を電子公告とする定款の登記が済んでいませんが、調査の申込みは可能ですか?
調査のお申込みは可能ですが、調査開始までに登記が完了している必要があります。公告の有効性にも関わりますので、十分ご注意下さい。
なお、登記アドレスには、申請中のアドレスをご記入ください。
決算公告は、調査が必要ですか?
決算公告は、調査不要です。調査対象から除外されています。
調査の申込みはいつまでに行う必要がありますか?
調査開始日の4営業日前までに行っていただく必要があります。
※郵送のみでお申込みのお客様は、調査開始日の4営業日前までにファイブドライブ社に届くよう、書類一式をご送付ください。
調査のお申込みはどのように行いますか?
当社の電子公告調査サイトより「電子公告調査依頼書(宝印刷経由)」をダウンロードし、必要事項を記入されたうえで、電子公告データと共にファイブドライブ社のお申込み専用サイトよりアップロードしていただきます。
※上記「電子公告調査依頼書(宝印刷経由)」をクリックしていただければ、ダウンロードが可能です。
※郵送のみでお申込みのお客様は、電子公告データをCD-Rにコピーしてご送付いただきます。
調査の申込みはいつでも行えますか?
ファイブドライブ社のお申込み専用サイトからのお申込みであればいつでも可能です。
※調査のお申込みは調査開始日の4営業日前までに行っていただく必要があります。
※下記のファイブドライブ社の休業日は上記営業日にカウントされません。
ファイブドライブ社の休業日:土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)
調査の申込みのタイミングで公告ファイルの内容が確定していないのですが、どうすればいいですか?
ファイブドライブ社のお申込み専用サイトの補足情報欄にその旨をご記入のうえお申込みされるか、同社のサポートデスク(03-5577-5130(受付時間9:30~18:00))にお電話でご連絡の上、公告ファイルを添付せずにお申込みください。
※ドラフト段階のものでもご用意があれば、添付のうえお申込みください。
正式な公告ファイルのご送付は、遅くとも調査開始日の前営業日の16:00まで(事前調査をご依頼される場合は、調査開始日 前営業日の10:00まで)にお願いします。
公告アドレス(公告ファイル名)は、お申込み時の公告アドレスと同一となるよう、変更なさらないようお願い致します。
※お申込み時に公告アドレスが未定の場合は、公告アドレス欄に<未定(確定時期)>をご入力ください。
 後日、「電子公告調査変更依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入されたうえで、ファイブドライブ社のお申込み専用サイトよりアップロードしていただきます。
※上記「電子公告調査変更依頼書」をクリックしていただければ、ダウンロードが可能です。
法令の根拠条項が複数に渡る公告をひとつの公告文として掲載する予定なのですが、電子公告調査も1件として申込めますか?
電子公告調査は、「商号又は名称」「法令の根拠条項」「公告アドレス」「公告開始日」「公告終了日」「本店の所在地」、以上の内いずれかが異なると別件の扱いとなります。
従いまして、法令の根拠条項が異なる場合には法令毎にお申込みが必要となります。
申込み内容に変更が発生した場合は、どうすれば良いですか?
「電子公告調査変更依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入されたうえで、ファイブドライブ社のお申込み専用サイトよりアップロードしていただきます。
※上記「電子公告調査変更依頼書」をクリックしていただければ、ダウンロードが可能です。
申込み後のキャンセルは可能ですか?
やむを得ない事由がある場合に限り、キャンセルを承ります。
「電子公告調査中止依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入されたうえで、ファイブドライブ社のお申込み専用サイトよりアップロードしていただきます。
※上記「電子公告調査中止依頼書」をクリックしていただければ、ダウンロードが可能です。
※電子公告調査開始前営業日18:00までにキャンセルのお申込みを頂いた場合、事前調査を行った場合でも料金は発生いたしません。電子公告調査開始前営業日18:00以降は、調査費用全額のご請求となります。
電子公告を行う会社から委任を受けた者が申込みを行うことはできますか?
委任を受けた者によるお申込みも可能です。詳細はファイブドライブ社のサポートデスク(03-5577-5130(受付時間9:30~18:00))にお問合せ下さい。
なお、委任状の提出は不要となります。
公告の根拠条数、公告文面、調査期間等について確認することはできますか?
当社の営業担当者(もしくは会社法テレフォン相談室03-3971-3602(直通:9:00~17:30)までご連絡ください。

【電子公告調査依頼書について】

電子公告調査依頼書はどこで取得できますか?
当社の電子公告調査サイトより取得可能です。
※当社の電子公告調査サイトへアクセスし、下へスクロール、「ご利用の手続き」にて、「電子公告調査依頼書」のアイコンクリックしていただければ、取得できます。
 なお、お急ぎの場合は、こちらをクリックされると、取得できます。
変更登記の申請により、委託者情報(調査対象となる法人情報)に変更がある場合はどのようにすれば良いですか?
変更登記の申請により、委託者情報に変更がある場合、変更登記の申請時期により異なります。
(1)お申込み時点で登記申請済の場合
 新しい登記の内容でご入力をお願いいたします。
(2)お申込み時点から調査開始前まで、もしくは調査開始後に変更登記を申請された場合
「電子公告調査依頼書(宝印刷経由)」には、調査開始時点での登記情報のご入力をお願いいたします。
・変更登記を申請された時点で「電子公告調査変更依頼書」に必要事項を記入されたうえで、電子公告データと共にファイブドライブ社のお申込み専用サイトよりアップロードしていただきます。
なお、調査開始後に変更登記を申請された場合は、以下のとおりです。
・変更前/変更後の両方の情報が調査結果通知書に記載されます。
 お客様から電子公告調査変更依頼書が届き、こちらで調査システムの変更登録が完了した時間が変更後の情報に記載されます。
 ↓
 変更登記申請を6/25にしたとしても電子公告調査変更依頼書が6/30に届いてその後システム登録の変更をされた場合、新しい情報については
 (2025/06/30 xx:xx 変更)と結果通知書に記載されます。
公告名称及び根拠条項について参照できるものはありますか?
株式会社ファイブドライブ 「電子公告根拠条文一覧」
こちらは参考情報となります。実際の公告作成にあたっては専門家の確認を求めるなど、お客様の責任においてご対応いただきますようお願いいたします。
また、事例については現在掲載中のものであれば、下記より確認することが可能です。
法務省 電子公告システム
公告アドレスとは何ですか、登記アドレスとは違うのですか?
登記アドレスとは、その名の通り登記簿に登記されたアドレスを指します。
公告アドレスとは、各公告の公告そのもののアドレスを指します。法務省のシステム制限により、公告アドレスは半角の英数字・記号のみ使用可能です。
登記アドレスから各公告へは、不特定多数の者がリンクをたどって到達可能とする必要があります。
電子公告を自社のホームページではなく、委託会社のサーバ上で公開することは可能ですか?
公告アドレスの掲載場所が自社のホームページ内でなくても構いません。
ただし、登記アドレスから公告アドレスまで、リンクで辿れる必要があります。
事前調査とは何ですか?
事前調査とは、電子公告調査開始日の前営業日12時から17時59分の間、公告アドレスに掲載されている内容とファイブドライブ社でお預かりしている公告ファイルの内容が一致しているかどうかを、本調査と同様の方法でファイブドライブ社が確認する無料のオプションサービスです。
電子公告調査開始日の前営業日の10時には公告内容を開示することとなりますので、事前調査を希望される場合は、その点を十分考慮の上でお申込み下さい。
※事前調査をお申込みされない場合でも、公告の掲載開始予定時間に掲載状況を目視で確認し、調査システム上でも正常の判定が出るかを確認いたします。
事前調査の日程を変更することはできますか?
事前調査の日程(※)が決まっているため、変更することはできません。
※電子公告調査開始日の前営業日12時から17時59分まで
そのため、電子公告調査開始日の前営業日10時までの掲載が難しい場合は、事前調査を受けることができませんので、あらかじめご了承ください。
電子公告を行う会社から委任を受けた者(もしくは会社)が申込みを行う場合、<お申込みご担当者の連絡先>として、委任を受けた者(もしくは委任を受けた会社の担当者)のみを記載することは可能ですか?
記載することは可能です。詳細はファイブドライブ社のサポートデスク(03-5577-5130(受付時間9:30~18:00))にお問合せ下さい。
公告掲載開始予定時刻にはどのような状態にしておけば良いですか?
公告掲載開始予定時刻には、実際に誰でもが公告を閲覧できる状態にしていただくようお願いいたします。
具体的には、登記アドレスから各公告へ不特定多数の方がリンクをたどって到達可能な状態にご設定いただきます。
なお、公告掲載開始予定時刻は、調査開始日の前営業日の16時までの時刻をご記入ください。

【電子公告調査ついて】

ファイブドライブ社の電子公告調査サービス(サイバーアイ)は、どんなことを行っていますか?
以下の内容を行っております。
【1】「電子公告調査依頼書」の内容に基づき、公告期間開始2営業日前までに電子公告に関する情報を法務大臣に報告します。
【2】公告期間中1回以上、登記アドレスから公告アドレスまで、料金課金やパスワードの入力をすることなく辿れるかどうかを手作業で調査します。(適正調査)
【3】公告期間中2時間に1回の頻度で、公告アドレスに公告が掲載されているか、および公告内容が改ざんされていないかどうかを調査します。(巡回調査)
【4】巡回調査で「公告の中断」が確認された場合、速やかにお申込み時に登録されたメールアドレスに報告を行うと共に、ファイブドライブ社のサポートデスク
(03-5577-5130(営業時間9:30~18:00))の営業時間内においては電話連絡を行います。緊急を要すると判断される場合は、土日祝日を含む営業時間外に電話連絡を行うことがあります。
【5】調査期間の終了後、2営業日以内に「電子公告調査結果通知書」を発行します。
【6】ご要望のお客様には、調査開始 前営業日12時から17時59分の間に、無料で事前調査を行います。
調査が開始・終了したことはどうやって知ることができますか?
調査の開始・終了時には、ファイブドライブ社より、お申込み時に登録されたメイン担当者及びサブ担当者のメールアドレスに「調査開始」メール および「調査終了」メールを送信いたします。
公告の中断が発生した場合、連絡をもらえますか?
2時間に1度の巡回調査で公告の中断が確認された場合、ファイブドライブ社より、お申込み時に登録されたメイン担当者及びサブ担当者のメールアドレスに「公告中断」メールを送信します。
ファイブドライブ社のサポートデスク(03-5577-5130(営業時間9:30~18:00))の営業時間内においては、ファイブドライブ社より電話連絡も行います。
時間外の場合の電話連絡は、原則翌営業日となります。緊急を要すると判断される場合は、土日祝日を含む営業時間外に電話連絡を行うことがあります。
「公告中断」の連絡をもらいましたが、何をすればいいですか?
まずは、中断状態からの復旧作業を行って下さい。
「公告の中断」があった場合でも、会社法 第940条第3項の規定により、
・公告の中断について会社に善意で重大な過失がないこと 又は 正当な理由があること
・公告の中断が生じた時間の合計が、公告期間全体の十分の一を超えないこと
・公告の中断が生じたことを知った後速やかに追加公告を付した公告を行うこと
のいずれにも該当する場合、その公告の効力に影響を及ぼさないとされていますので、復旧後速やかに追加公告を行うことをお勧めいたします。
追加公告とはなんですか?
公告の中断が生じたことを知った後速やかに、従来の公告に付して(つまり既存公告ファイルの公告本文の後に)、以下の内容を公告することが会社法によって規定されています。
・公告の中断が生じた旨
・公告の中断が生じた時間
・公告の中断の内容
この公告を「追加公告」といいます。
公告期間中にサーバメンテナンスや計画停電に伴う公告中断が発生することが見込まれますが、事前連絡が必要ですか?
公告の中断を事前にご認識の場合は、ファイブドライブ社のお申込み専用サイトの補足情報欄にその旨をご記入のうえお申込みされるか、同社のサポートデスク(03-5577-5130(受付時間9:30~18:00))にお電話でご連絡ください。
なお、調査開始後にご認識の場合も上記サポートデスクにお電話でご連絡ください。

【調査結果通知書について】

電子公告調査結果通知書はいつ発行されますか?
ファイブドライブ社より、電子公告調査終了後2営業日以内に、お申込み時にご指定いただいた方法(メールor郵送)にて発行いたします。
郵送の場合は2営業日以内の投函となり、到着までにお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
電子署名とは何ですか?
電磁的記録の作成者の保証と内容的な同一性を証明するもので、文書における印や署名に相当する役割を果たします。
電子公告調査結果通知書を登記の際に「公告をしたことを証する書面」として提出しますが、PDFファイルのままでいいのでしょうか?
電子署名付PDFを印刷すると、公的に証明する文書に必要な印鑑の役割を果たす電子署名の確認が出来なくなるため、PDFファイルをそのまま提出される必要があります。
登記所には電子署名を確認する専用ソフトがありますので、データをCD(もしくはDVD)にコピーして提出して下さい。
電子公告調査結果通知書の再発行は可能ですか?
調査期間終了後、10年間は有償での再発行が可能です。
ファイブドライブ社のサポートデスク(03-5577-5130(受付時間9:30~18:00))へご連絡ください。
電子公告調査結果通知書の電子署名を検証すると『署名の完全性は不明です』というメッセージが表示されます。
電子署名の検証には専用の検証用ソフトウェアが必要で、検証用ソフトウェアがインストールされていない環境で署名を検証すると上記のメッセージが表示されます。
登記所には電子署名を検証する専用ソフトがあり、ファイブドライブ社で作成した電子署名付PDFを問題なく検証できることを確認済みですのでご安心下さい。

【その他】

調査料金はいくらですか?
調査料金の詳細につきましては、こちらをご参照ください。
キャンセル料金はかかりますか?
電子公告調査開始日の前営業日18:00までのキャンセル(調査中止依頼)は無料で承ります。以降は、調査費用全額のご請求となります。
お見積りの依頼はどのようにすればいいですか?
貴社の担当をさせていただいている営業の者にご連絡をお願いいたします。

電子公告関連サイトのご紹介

※電子公告は、標記形式が異なるものの官報における内容と同じものであり、公告文面を作成する際のご参考としてご利用ください。